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今回は、小規模なスタートアップに最適な会社形態とも言われる「合同会社」についてご紹介します。
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合同会社とは?
合同会社とは、2006年の会社法改正によって設立できるようになった比較的新しい会社形態です。
法人設立のハードルを下げることで起業を促進させるため、もともと存在した有限会社という形態を廃止して、代わりに合同会社が設立可能になりました。
現在、会社法で設立できる会社は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類となっており、合同会社はその一つという位置付けです。
合同会社の特徴
合同会社の特徴を一言で言い表すと、一人で設立できて経営の自由度が高い会社形態です。
まず、会社法で4つある会社形態のうち、「合資会社」と「合名会社」は2人以上の出資者がいないと設立することができませんが、株式会社と合同会社は出資者が一人でも設立することができます。
しかし一人で設立できるにも関わらず、株式会社には出資と経営の分離という考え方があるため、株主総会を開いたり、決算公告をしなければならないといった制度上の義務がたくさんあるのです。
「一人で株主総会」
「一人で(高いお金を払って役所経由で)決算公告」
手間ですし、無駄な感じがしてしまいませんか。
その点、合同会社は出資と経営が同一という考え方で作られており、あなたが出資して設立した会社は当然あなたが経営者ですから、株主総会は必要ありませんし、決算公告義務もありません。
複数人で出資した場合は多数決が基本ですが、これは定款によってどう定めるかで自由に組織設計をすることが可能です。
代表社員(社長のこと)が一人で決定権を持つように定款で定めることもできますし、やり方は色々です。
合同会社はとにかく、経営の自由度が高いのです。
いま合同会社が急速に増えている
そんな合同会社ですが、近年、設立件数がどんどん増加してきました。
合同会社設立件数 | 法人設立件数に占める割合 | |
---|---|---|
2016年 | 23,340件 | 18.2% |
2017年 | 26,814件 | 20.3% |
2018年 | 28,849件 | 22.4% |
2019年 | 30,424件 | 23.2% |
2020年 | 33,287件 | 25.4% |
2021年 | 36,934件 | 25.5% |
ここ数年の設立件数の調査結果を見ると、合同会社の設立件数は年々増え続けているだけでなく、合同会社が占める割合も右肩上がりで増加し続けています。
2021年のデータを見ると、株式会社やNPOなどを含めた法人設立件数のうち、実に25%超が合同会社となっているのです。
また、合同会社は一人でも設立できるとご紹介しましたが、大企業でも合同会社という形態を選んでいるケースがたくさんあります。
- Google合同会社
- Apple Japan合同会社
- アマゾンジャパン合同会社
- 合同会社西友
- P&Gプレステージ合同会社
- 合同会社DMM.com
これらは日本で有名な合同会社のほんの一例です。
合同会社にすることで、株主総会などの手続きを踏むことなく迅速に意思決定ができるため、大企業でも合同会社が選ばれているのです。
合同会社のメリット・デメリット
それでは、合同会社のメリット・デメリットについて整理してみましょう。
合同会社のメリット
合同会社には多くのメリットがありますが、まとめると次の3点が挙げられます。
- 会社設立の費用が安い
- ランニングコストが安い
- 意思決定がスムーズ
会社設立の費用が安い
合同会社の設立費用は、株式会社と比べて大幅に安くなっています。
会社の設立登記を行う際には登録免許税を支払う必要がありますが、株式会社が15万円かかるのに対して合同会社は6万円で済みます。
また、株式会社は定款を作成する際に5万円の定款認証手数料が必要ですが、合同会社では定款の認証自体が不要です。
合計すると、株式会社の設立には最低でも20万円が必要となるのに対して、合同会社はたったの6万円で設立することが可能なのです。
ランニングコストが安い
合同会社は設立後のランニングコストも安くなっています。
株式会社では決算公告に毎年6万円を支払う必要があるほか、最長10年の役員任期の度に定款再登録に6万円がかかります。
一方、合同会社は決算公告義務がなく、役員任期も無制限なのでコストを大幅に節約できます。
意思決定がスムーズ
株式会社では、経営の最高決定機関が株主総会と決められている為、意思決定に手間と時間がかかります。
一方で合同会社は出資者の過半数が合意するだけでよく、形は問われないため意思決定は簡単かつ迅速に可能なのです。
合同会社のデメリット
合同会社にはメリットが多くある一方で、デメリットもあります。主に次の3点が挙げられます。
- 資金調達方法が限られる
- 社員同士の対立に注意が必要
- 株式会社より知名度は低い
資金調達方法が限られる
株式会社は株式を発行して投資家から資金を集めることが可能ですが、合同会社には株式の概念がないためその手段は使えません。
合同会社でも社債を発行することは可能ですが、借入金と同様に負債の扱いとなり、返済義務が生じます。
とはいえ、小規模な会社を立ち上げる場合、株式を一般投資家に売ることはそもそも想定していないのではないでしょうか。
当サイト「自宅で起業なび」が対象としているスモールスタートな事業に関して言えば、あまり大きなデメリットにはならないかもしれません。
社員同士の対立に注意が必要
合同会社は非常にフラットな組織です。
出資した人全員が「社員」として経営に参加でき、多数決で方針を決めます。
そのため社員同士の対立が発生すると、意思決定がスムーズに進まなくなる可能性もあります。
しかし、これは定款によって代表社員の権限を強化するなどによってある程度回避することができます。
配当の配分割合についても、予め定款で定めておくとトラブル防止になるでしょう。
とはいえ、一人会社を設立する場合や、家族を役員にする場合などはあまり問題にはならない点とも言えるでしょう。
株式会社より知名度は低い
2006年から設立可能となった合同会社は、株式会社より知名度が劣るため社会的信用が弱いという指摘がよく見られます。
しかし、先述したとおり合同会社の設立件数は右肩上がりを続けていますし、現在では大企業でも合同会社が多数あります。
また、事業スタイルによっては顧客にはサービス名だけが意識され、そもそも会社名があまり前面に出ない場合もあるでしょう。
合同会社だからといってマイナスイメージとなるシーンは、以前と比べてかなり少なくなっていると言えるのではないでしょうか。
合同会社がおすすめなケース
合同会社は多くのケースでメリットがある会社形態ですが、特に次のようなケースでは合同会社がおすすめです。
- 小規模なスタートアップ事業
- 一人社長として(または少人数で)会社を立ち上げたい
- 大きな資金調達が必要ない事業
- 設立とランニングコストを最低限に抑えたい
これらのケースは、「自宅で起業なび」が想定する「誰でもチャレンジできる起業」イメージとも合致します。
もちろん、合同会社を設立した後に株式会社へ組織変更することも可能です。
ご自分の想定する事業とその後の展開を想定したうえで、適切な会社形態を検討してみてください!
なお、小規模な会社設立にはバーチャルオフィスがおすすめです!
こちらの記事でおすすめのバーチャルオフィスを紹介していますので、併せてご覧ください!
合同会社は自宅から簡単に設立できる!
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フォームに沿って入力するだけで定款や役所への提出書類などを無料で自動作成してくれます。
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